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交通事故治療・労災

交通事故治療について

交通事故によるケガの特徴

交通事故は通常のケガや病気で受診するのとは異なる点がいくつかあります。

1.症状が慢性化、長期化しやすい

交通事故は、受傷時にかかるエネルギーがご本人の感じている以上に大きいことも多いため、症状が長引きやすい特徴があります。

2.症状が存在しても、それを検査などで客観的に証明できないことがある

目に見えるケガ以外にも精神ストレスなどもあるため様々な症状が現れることがあります。
その中にはレントゲンやMRIなどの検査では説明困難なものもしばしば見受けられます。

3.交通事故の相手がいる

通常のケガや病気はご本人の問題ですが、交通事故は相手がいます。
加害者、被害者の立場が存在することがトラブルのもとになることもあります。

4.保険会社が存在している

治療は保険会社の認める範囲で行われます。
治療と経過に関する診断書の作成し、事例によっては後遺症診断を行うこともあります。

交通事故に遭った場合は早めの受診、治療をお勧めします

交通事故では頚や腰に外力が加わり、周囲の支持組織(靱帯や周囲の筋組織など)に損傷をきたします。
頚まわりや腰まわりに痛みやこわばり感が出ることが多く、手足のしびれ、頭痛、吐き気、めまいなどを伴う例もしばしば見られます。
交通事故で受ける外傷は瞬間的に受ける衝撃が大きく、かつ予期しないタイミングで身構える間もなく受傷するため、一般的なケガとは症状の出方が異なる事例によく遭遇します。
症状は交通事故の直後や当日ではなく、1~3日経ってからでることが多く、症状が長引き慢性化することもめずらしくありません。
そのまま放っておくと二次障害が併発する恐れもあります。
そのため事故直後は特に症状がない場合も、念のために整形外科を受診することはとても重要です。
早めに医療機関を受診し正確な診断と治療を受けましょう。

受傷後しばらく経過してからの受診の場合、事故との因果関係を証明または判別しにくくなります。
この点からも早期受診が勧められます。

診断は診察所見とレントゲン検査で行います。
また、症状や経過によってはMRIなどの精密検査が必要になる場合もあります。その際は連携医療機関に紹介いたします。

「事故前より肩や背中などが凝るようになった」「吐き気、めまい、頭痛がする」「しばらくしてから首が痛みはじめた」など、少しでも体に異常を覚えるようでしたら、お気軽にご相談ください。

主な症状

  • 頸椎捻挫の症状
    (頚部から上半身の痛み、めまい、耳鳴り、痺れ、倦怠感、凝り)
  • 頭痛
  • 吐き気
  • 手・腕や足のしびれや麻痺
  • 動かしにくい部分がある
  • 腰や背中の痛み
  • それ以外の身体の痛み

交通事故の症状は必ずしも決まっておらず、様々なものが存在します。
レントゲンやMRIなどの検査では説明困難なものもしばしば見受けられます。

代表的なケガ

むち打ち症(頸椎捻挫、外傷性頚部症候群)

予期しないタイミングで身構える余裕なく急激に大きな力が加わり、首が鞭のようにしなることで起こる症状を総称したものが「むちうち症」です。主に、自動車事故の追突・衝突・急停車などで起こり、後から症状がひどくなって深刻になりやすいことから、交通事故によるケガの代名詞のようになっています。
医学的には、「頚椎捻挫」、「外傷性頚部症候群」などと記載されます。

むち打ち症で最も注意が必要なのは、事故直後には痛みや不調を感じない場合でも、1-2日してから痛みが現れはじめ、徐々に痛みが強くなって日常生活に支障を及ぼすケースが少なくないということです。

症状としては、痛み(首、頭部、腕)、「こり」や重さ(首、肩、背中)、首を動かしにくい、動かすと痛い、めまい、ふらつき、目の疲労感、吐き気、耳鳴り、握力低下、力が入らない、足や指先の麻痺、倦怠感、しびれなどです。経過は症状の強弱によっても変わります。
軽いものは2―3週間ほどの治療することで改善します。
しかし症状が強い場合は治癒までに3カ月から6カ月かかることもあります。

診断は、問診にて痛みの部位や症状、受傷状況、損傷の程度を確認します。
画像診断では、レントゲン検査や必要に応じてMRIにより、首の骨の変形の有無や受傷による骨折や首周辺の軟部組織(筋肉・靱帯・神経)の損傷がないかを確認します。

治療としては、注射(ブロック注射)や投薬(筋弛緩薬、鎮痛剤)といった薬物療法とリハビリテーションがあります。
リハビリテーションは、主に物理療法と運動療法になります。
物理療法は、牽引、温熱、電気などを駆使して物理的な刺激を体外から与え、筋緊張の緩和を目指すものです。
運動療法は、局所の筋力訓練やストレッチ、可動域訓練などがこれに含まれます。

「整形外科」と接骨院・整体の違い

交通事故に遭って治療を受けたい場合、整形外科と接骨院・整体のどちらを受診すればいいのか悩んだことはありませんか。
整形外科は医療機関ですが、接骨院・整体は医療類似行為を行うところで医療機関ではありません。
そのため整形外科と接骨院・整体は対応できることが全く異なります。
その違いをよくご理解いただいた上で選択されるとよいでしょう。

検査、診断、治療などの医療行為は、整形外科のみで行える

整形外科では、国家資格を持った医師が医学に基づいて、医療行為(検査・処置・投薬・治療・手術・リハビリなど)を行っています。
痛みなどの症状を引き起こしている原因を詳しく検査して明らかにした上で、原因に合わせた効果的な治療を選択できます。

一方、接骨院・整体では国家資格の柔道整復師による、医学の専門的知識や技能を必要としない施術(せじゅつ)として、マッサージなどが行われています。
これらは「医業類似行為」と呼ばれ、法律上はあくまでも健康管理の一環という位置づけです。

「後遺症診断書」の作成は、整形外科のみで可能

診断書の発行は、法律によって医師免許を持つ者だけに許可されています。
すなわち後遺症の認定と損害賠償請求の際に必要となる「後遺障害診断書(正式名:自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書)」の作成ができるのは整形外科のみになります。
整形外科には通わず接骨院・整体だけに通っていた場合は、ケガと事故との因果関係の証明が難しくなることがあります。
また、後遺症診断書の作成もできないため、損害賠償請求で不利益を被るケースがあります。

  医業 医業類似行為
整形外科 接骨 整体、カイロプラスチック
必要な資格 医師
(国家資格)
柔道整復師
(国家資格)
不要
治療行為 検査・処置・投薬・治療・
手術・リハビリなど医療行為
柔道整復
施術
療術
診断書の作成 可能 できない できない

当院で行う「交通事故治療」の特徴

堀内整形外科には、豊富な交通事故治療実績があります。
交通事故にあわれた場合、相手方や保険会社への対応、事務手続きなどやらなければいけない事柄も多く、戸惑いやストレスを感じる方も多いでしょう。
当院では毎月多数の交通事故患者さんを診察しているので、これらのことにスムースに対応し、保険会社への対応、事務手続き、職場への働きかけなどをアドバイスしていくことが可能です。
患者さんは安心して治療に専念していただけます。

当院では交通事故の患者さんの診察、治療に特に力を入れております。
リハビリ、投薬、カウンセリングを含めた「総合的な治療」で治癒をめざします。
患者さんと二人三脚でできる限り早く症状を乗り越えていきたいと考えています。
どんな小さな心配事でも医師やスタッフまでお気軽にご相談下さい。

受診の流れ

1.相手方の連絡先を確認
2.警察に連絡
3.加入している保険会社に連絡

加入している保険会社に「当院で治療を受けること」と「当院の名称と連絡先」を伝えてください。
保険会社が当院に連絡をしてきます。
当院が連絡を受けた後であれば、当院を受診した際の窓口負担はありません。
なお、保険会社への連絡がされていない段階で受診された場合は、一時的に患者さんが自費診療として治療費をお支払いいただく必要があります。
その後に保険会社から連絡を受けた時点でお支払いいただいた治療費を返金いたします。

4.医療機関を受診

当院では整形外科専門医が交通事故治療を行っており、リハビリテーションも含めたトータルな治療が受けられます。
各社自賠責保険にも対応していますので、交通事故による痛みやしびれ、体調不良を正確に診断し、適切な治療を行い、一日も早く回復されるように最善を尽くしてまいります。
また症状が長引いた場合には日常生活に大きな影響を及ぼす可能性もあるため、たとえ受傷直後症状が軽かったとしても、一旦は医療機関の受診をお勧めいたします。

労災について

当院では労災保険指定医療機関の指定を受けおりますので、労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づいた労災保険による治療も行っております。
労災は労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害等に対して保険給付を行う制度です。必要な書類があれば窓口では自己負担はありません。

業務中に起きた災害

労働者が働いている際に、その業務を原因として発生した災害です。労働基準法では、労働者およびその家族を保護する事を目的として、業務上の災害に対して「使用者が療養補償をはじめとする各種補償をしなければならない」と定めています。
正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず労災保険を使うことができます。また、労働者の不注意によるもの、会社側に全く落ち度のないものであっても業務と災害に相当の因果関係が認められれば保険給付の対象となります。
労災事故などで目撃者や受傷日時が確定できるものは労災事故として認定されますが、過労死、腰痛、肩こりなどは因果関係が不明とされて労災と認められないこともあります。

通勤中に起きた災害

この場合の「通勤」には、自宅と職場間の往復、ある職場から他の職場への移動もが含まれます。またそうした移動の間にトイレ利用など短時間の休憩、コンビニでの買い物も通勤に含まれます。
また厚生労働省によれば、通勤の途中に行う日用品購入、業務能力向上のための通学、選挙関係の行為、医療機関への通院も含むとされています。
ただし通常の経路から大きく外れている場合や、本来の通勤や業務との関連性が薄い行為の場合は労災保険が適用されません。

受診の流れ

労災保険を使用して医療機関で治療を行うためには、労災申請を会社の労災担当者か、契約している社会保険労務士に行ってもらう必要があります。また下記の定められた書類を会社から受け取って医療機関に持参していただく必要もあります。
書類の準備が間に合わない場合、または緊急性が高い場合には、まず当院を受診されてください。その場合は、一旦窓口で治療費を立て替えていただき、後日に書類をお持ちいただいたあとに返金いたします。
労災保険を利用した場合は、治癒を終了する時期が通常の傷病とは異なることがあります。すなわち、「一般的な治療を続けてもそれ以上の改善が期待できなくなった場合に治療は終了になる」です。法律的には「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であって、かつ、残存する症状が、自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と定義されています。

労災保険で医療機関に提出が必要な書類
  • 5号様式 : 業務中のケガで初めて医療機関にかかる場合
  • 6号様式 : 業務中のケガで別の医療機関に転院した場合
  • 16号様式の3 : 通勤中のケガで初めて医療機関にかかる場合
  • 16号様式の4 : 通勤中のケガで別の医療機関に転院した場合

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